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ファンドと金融機関

Dec 19, 2023Dec 19, 2023

GEF は、開発途上国の活動やプロジェクトに財政的支援を提供する条約の資金メカニズムの運営主体です。 COP は定期的に GEF に指針を提供します。 GEFは、条約の資金メカニズムの運営を委託された団体として、パリ協定にも貢献します。

GCF は条約の資金メカニズムの運営主体であり、COP に対して責任を負い、COP の指導の下で機能します。 この基金は24人のメンバー(先進国と途上国の締約国から同数)で構成される理事会によって管理されており、2020年までに1,000億米ドルを動員するという文脈での世界的な気候変動ファイナンスの主要な基金となることが意図されています。

特別気候変動基金(SCCF)は、条約の実施のための他の資金メカニズムによって支援されるものを補完する、気候変動に関連する活動、プログラム、対策に資金を提供するために設立されました。 地球環境ファシリティ (GEF) は SCCF の運営を委託されています。 GEF が管理する SCCF もパリ協定の役割を果たしています。

COPは、後発開発途上国(LDC)の作業プログラムを支援し、特に国家適応行動計画(NAPA)の準備と実施を支援するため、後発開発途上国基金(LDCF)を設立しました。 地球環境ファシリティ (GEF) は LDCF の運営を委託されています。 GEF が管理する LDCF もパリ協定の役割を果たしています。

適応基金は、気候変動の悪影響に対して特に脆弱な開発途上締約国の具体的な適応プロジェクトやプログラムに資金を提供するために設立されました。 適応基金は、クリーン開発メカニズムの理事会が発行する認定排出削減による収益の 2 パーセントとその他の資金源によって資金提供されています。