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統治機関、プロセス管理機関、補助機関、設立機関、締結機関とは何ですか?

Dec 20, 2023Dec 20, 2023

条約、京都議定書、パリ協定は、気候変動に関する政府間プロセスの制度的取り決めを確立しています。

これらの機関は集合的に、条約、京都議定書、パリ協定の実施において締約国を支援するための政策と指針を策定するプロセスに参加しています。

COP は条約の最高意思決定機関です。 条約のすべての締約国はCOPに代表を務め、そこで条約の実施およびCOPが採択するその他の法的文書を検討し、制度的および行政上の取り決めを含め、条約の効果的な実施を促進するために必要な決定を下します。 。

詳細については、締約国会議 (COP) をご覧ください。

条約の最高機関である締約国会議は、京都議定書の締約国の会合として機能するものとする。 京都議定書の締約国会議(CMP)として機能する締約国会議には、京都議定書の締約国であるすべての国が代表を務めますが、締約国ではない国はオブザーバーとして参加します。 CMP は京都議定書の実施を監督し、その効果的な実施を促進するための決定を下します。

詳細については、こちらをご覧ください: 京都議定書の締約国会議として機能する締約国会議 (CMP)

条約の最高機関である締約国会議は、パリ協定の締約国の会合として機能するものとする。 パリ協定の締約国会議(CMA)として機能する締約国会議には、パリ協定のすべての締約国が代表を務めますが、締約国ではない国はオブザーバーとして参加します。 CMA はパリ協定の実施を監督し、その効果的な実施を促進するための決定を下します。

詳細については、こちらをご覧ください: パリ協定締約国会議としての締約国会議 (CMA)

当事務局は、条約、京都議定書、パリ協定に基づく進行中の作業、会議の組織、事務局の運営に関する助言と指導を通じて、統治機関の活動を支援しています。 事務局は会期中だけでなく、会期中にも奉仕します。 事務局は、大統領、副議長 7 名、SBSTA および SBI の議長、および国連の 5 つの地域グループおよび小島嶼開発途上国のそれぞれによって指名された締約国の代表から選出された報告者の 11 名の役員で構成されています。

詳細については、こちらをご覧ください: COP、CMP、CMA 局

UNFCCC事務局は、UNFCCCの交渉と機関に組織的支援と技術的専門知識を提供し、条約、京都議定書、パリ協定の実施に関する信頼できる情報の流れを促進します。 これには、気候変動を緩和し、持続可能な開発を推進するための革新的なアプローチの開発と効果的な実施が含まれます。

詳細はこちら:事務局

国連は、条約、京都議定書(その修正を含む)およびパリ協定の寄託機関としての役割を果たしています。 事務局はいかなるプログラムにも統合されることなく制度的に国連と連携しており、国連の規則および規制に従って運営されています。

詳細については、こちらをご覧ください: 国連の制度的連携

SBSTA は、条約、京都議定書、パリ協定に関連する科学技術問題に関するタイムリーな情報とアドバイスの提供を通じて統治機関を支援します。 さらに、SBSTA は科学的、技術的、方法論的な問題に関して関連する国際機関と協力します。

詳細については、こちらをご覧ください: 科学的および技術的助言のための補助機関 (SBSTA)

SBI は、条約、京都議定書、パリ協定の実施状況の評価と見直しにおいて統治機関を支援します。 さらに、SBI は、事務局の隔年作業プログラムこれは、条約、京都議定書、およびパリ協定の目的に完全に見合った、気候変動対策のより大きな野心と支援に向けて、事務局が締約国およびUNFCCCプロセスに最もよく貢献できる方法についての戦略的方向性を提供するものである。

詳細については、こちらをご覧ください: 実施補助機関 (SBI)

適応委員会は、カンクン合意(決定1/CP.16)の一部として、条約に基づいて一貫した方法で適応に関する強化された行動の実施を促進するために、第16回会合でCOPによって設立されました。 その機能には、当事者への技術サポートとガイダンスの提供が含まれます。 関連する情報、知識、経験、および優れた実践の共有。 相乗効果を促進し、国内、地域、国際的な組織、センター、ネットワークとの連携を強化する。 適応行動の実施を奨励する手段に関するガイダンスを提供する際に、COPが検討するための情報と推奨事項を提供する。 適応行動の監視と見直し、提供および受領した支援に関して締約国から伝達された情報を考慮する。適応委員会はパリ協定にも貢献する。

詳細については、こちらをご覧ください: 適応委員会

AFB は適応基金を監督および管理しており、CMP に対して完全な責任を負っています。 適応基金は、気候変動の悪影響に対して特に脆弱な開発途上締約国の具体的な適応プロジェクトやプログラムに資金を提供するために設立されました。 適応基金は、クリーン開発メカニズムの理事会が発行する認定排出削減による収益の 2 パーセントとその他の資金源によって資金提供されています。 適応基金はパリ協定にも貢献します。

詳細については、こちらをご覧ください: 適応基金委員会 (AFB)

技術メカニズムの運営部門として、CTCN は技術協力を促進し、技術の開発と移転を強化し、途上国の要請に応じて開発途上国の支援を行っています。 CTCN は諮問委員会を通じて COP に対して責任を負い、COP の指導の下にあります。 CTCN の諮問委員会は COP 18 で設立され、開発途上国からの要求に優先順位を付ける方法について CTCN に指針を与え、一般に CTCN のパフォーマンスを監視、評価、評価します。

詳細については、こちらをご覧ください: 気候技術センターおよびネットワーク (CTCN) の諮問委員会

監督機関として知られるこの 12 人のメンバーからなる機関は、パリ協定締約国会議 (CMA) として機能する締約国会議によってグラスゴーで開催された第 3 回会合で決定 3/CMA.3 が採択され、指定されました。パリ協定第 6 条第 4 項によって確立されたメカニズム (「メカニズム」) の規則、様式および手順が含まれます。 監督機関はCMAの権限と指導の下、第6.4条メカニズムである「温室効果ガス排出量の削減に貢献し、持続可能な開発を支援する」メカニズムを監督することになっている。 監督機関は CMA に対して完全な責任を負います。

詳細については、こちらをご覧ください: 第 6.4 条 監督機関

CDM 理事会は、CMP の権限と指導の下で京都議定書 CDM を監督します。 CDM 理事会は、CDM プロジェクト参加者にとって、プロジェクトの登録および認証排出削減量の発行に関する最終的な連絡窓口です。

詳細については、こちらをご覧ください: CDM EB - クリーン開発メカニズム (CDM) 理事会

京都議定書遵守委員会の役割は、京都議定書の実施において締約国に助言と援助を提供し、締約国の約束の遵守を促進し、不遵守のケースを判断し、締約国が約束を遵守していない場合の結果を適用することである。京都議定書に基づく約束。

詳細については、こちらをご覧ください: コンプライアンス委員会

COP 24は、条約附属書Iに含まれていない締約国からの国別報告に関する専門家諮問グループの任務を2019年1月1日から2026年12月31日までの8年間延長し、専門家諮問グループに改名することを決定した( CGE)。 途上国締約国が条約に基づく報告要件を満たすのを支援することに加えて、CGEはパリ協定第13条に基づく透明性強化枠組みの実施も支援する。 これには、開発途上締約国が隔年透明性報告書を作成するための技術的アドバイスと支援の提供を促進すること、技術専門家レビューチームの訓練の実施について事務局に技術的アドバイスを提供することが含まれる。

詳細については、こちらをご覧ください: 専門家諮問グループ (CGE)

ワルシャワ国際メカニズム執行委員会は、損失と損害に関するワルシャワ国際メカニズムの機能の実施を指導するために、決定 2/CP.19 により第 19 回会合で COP によって設立されました。 ワルシャワ国際メカニズムは、第 8 条によってパリ協定に根付いています。執行委員会には、遅発事象、非経済的損失、包括的リスク管理、避難という 4 つの戦略的作業分野での作業の実行を支援する技術専門家グループがいます。 。

詳細については、こちらをご覧ください: 損失と損害に関するワルシャワ国際メカニズム実行委員会

JISC は、CMP の権限と指導の下、提出されたプロジェクトの検証手順を監督し、その後の発生源による排出削減または吸収源による人為的除去の強化が、京都議定書第 6 条と共同協定の関連要件を満たしていることを確認します。実施ガイドライン。

詳細については、こちらをご覧ください: 共同実施監視委員会 (JISC)

COP、CMP、CMAは、対応措置実施の影響に関するフォーラムの作業を支援するため、対応措置実施の影響に関する専門家からなるカトヴィツェ委員会を設置した。

詳細については、こちらをご覧ください: 対応措置の実施の影響に関するカトヴィツェ専門家委員会 (KCI)

COPは、国家適応行動計画の準備と実施戦略を支援することを目的として、締約国によってメンバーが指名されるLEGを設立した。 LEG はパリ協定にも貢献します。

詳細については、こちらをご覧ください: 後発開発途上国専門家グループ (LEG)

FWGは、地域コミュニティおよび先住民プラットフォームをさらに運用し、知識、能力に関連する3つの機能の実施を促進することを目的として、2018年の第24回会合(決定2/CP.24)でCOPによって設立されました。関与、気候変動政策と行動について。 FWG のメンバーの半数は締約国の代表者であり、残りの半数は先住民組織の代表者です。 条約に基づく LCIPP の活動の一貫性を高めるために、条約内外の他の団体と協力することが奨励されています。

詳細については、こちらをご覧ください: 地域社会と先住民プラットフォームの促進ワーキンググループ

財務常設委員会の任務は、以下の観点から、条約の資金メカニズムに関してCOPがその機能を発揮するのを支援することである。気候変動資金の提供における一貫性と調整の向上。 財政メカニズムの合理化。 財源の動員。 途上国締約国に提供された支援の測定、報告、検証。 これは、COP の第 16 回会合で決定 1/CP.16 によって確立されました。 その役割と機能はさらに定義され、その構成と作業方法はCOP 17で詳しく説明されました。SCFはパリ協定にも貢献します。

詳細については、こちらをご覧ください: 財政常任委員会 (SCF)

COPは、決定1/CP.16により、条約の完全な実施を達成するために、技術開発に関する強化された行動の実施と、緩和と適応に関する支援行動への移転を促進するための技術メカニズムを確立した。 技術メカニズムは、技術実行委員会 (TEC) と気候技術センターおよびネットワーク (CTCN) で構成されます。 パリ協定の第 10 条に従い、技術メカニズムは CMA の指導の下でパリ協定にも奉仕するものとする。 技術メカニズムの政策部門として、TEC は分析を実施し、低排出技術と気候耐性技術の開発と移転を加速できる政策に関する推奨事項を提供します。

詳細については、こちらをご覧ください: テクノロジー実行委員会 (TEC)

能力構築に関するパリ委員会(PCCB)は、開発途上国の能力構築の実施における現在および新たなギャップとニーズに対処するために、パリ協定採択の一環として2015年に締約国会議(COP)によって設立されました。締約国との協力を強化し、条約に基づく能力構築活動における一貫性と調整を含む能力構築の取り組みをさらに強化する。

詳細については、こちらをご覧ください: 能力構築に関するパリ委員会 (PCCB)

IPCC は科学団体です。 気候変動の理解に関連する、世界中で生成された最新の科学的、技術的、社会経済的情報を定期的にレビューおよび評価します。 研究は一切行わず、気候関連のデータやパラメーターを監視することもありません。 国連の気候変動プロセスは IPCC の成果を受け取り、科学に基づいた意思決定を行う際に気候変動に関する知識の現状に関するベースラインとして IPCC のデータと情報を使用します。 2018年末、1.5度の地球温暖化に関するIPCC特別報告書は、2度未満に抑えるという目標を達成するには、より野心的に行動を起こす必要があるという強いメッセージを送りました。 IPCC は現在、第 6 回評価サイクルに入っています。 このサイクル中に、パネルは 3 つの特別報告書、国家温室効果ガスインベントリに関する方法論報告書、および第 6 次評価報告書 (AR6) を作成します。 AR6 は 3 つの作業部会の貢献と 1 つの総合報告書で構成されます。 AR6 総合報告書は、2021 年に展開される 3 つの作業部会からの貢献を統合し、政策立案者やその他の利害関係者に適した簡潔な文書にまとめます。 パリ協定に基づく最初の世界規模の棚卸に間に合うよう、2022年上半期に最終決定される予定だ。

詳細については、こちらをご覧ください: 気候変動に関する政府間パネル (IPCC)

GCF は条約の資金メカニズムの運営主体であり、COP に対して責任を負い、COP の指導の下で機能します。 この基金は24人のメンバー(先進国と途上国の締約国から同数)で構成される理事会によって管理されており、2020年までに1,000億ドルを動員するという文脈で世界的な気候変動ファイナンスの主要基金となることを目的としています。GCFは、 COP は、2011 年を通じて暫定委員会によって設計され、GCF の管理文書を含む決定 3/CP.17 を経て COP 17 で開始された決定 1/CP.16 により、第 16 回会合で決定されました。 GCF は、条約の資金メカニズムの運営を委託された組織として、パリ協定にも貢献します。

詳細については、こちらをご覧ください: 緑の気候基金 (GCF)

GEF は、開発途上国の活動やプロジェクトに財政的支援を提供する条約の資金メカニズムの運営主体です。 COP は定期的に GEF に指針を提供します。 GEFは、条約の資金メカニズムの運営を委託された団体として、パリ協定にも貢献します。

詳細については、こちらをご覧ください: 地球環境ファシリティ (GEF)

特別気候変動基金(SCCF)は、条約の実施のための他の資金メカニズムによって支援されるものを補完する、気候変動に関連する活動、プログラム、対策に資金を提供するために設立されました。 地球環境ファシリティ (GEF) は SCCF の運営を委託されています。 GEF が管理する SCCF もパリ協定の役割を果たしています。

詳細については、こちらをご覧ください: 特別気候変動基金

COP は、後発開発途上国 (LDC) の作業プログラムを支援し、LDC が特に次の計画の準備と実施を支援するために後発開発途上国基金 (LDCF) を設立しました。 国家適応行動計画(NAPA)。 地球環境ファシリティ (GEF) は LDCF の運営を委託されています。 GEF が管理する LDCF もパリ協定の役割を果たしています。

詳細については、こちらをご覧ください: 後発開発途上国基金

京都議定書に基づく附属書 I 締約国のさらなる約束に関する特別作業部会 (AWG-KP)条約に基づく長期協力行動に関する特別作業部会(AWG-LCA)行動強化のためのダーバン・プラットフォームに関する特別作業部会 (ADP)パリ協定に関する特別作業部会 (

事務局向けの隔年作業プログラム AWG-KP AWG-LCA ADP APA